『長期収載品の選定療養費制度』
患者のみなさまへ
令和6年10月の報酬改定により、後発医薬品(ジェネリック医薬品)
があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、お薬代に
特別の料金(自費)の料金が発生しお支払いいただくこととなりました。
*R6年10月より、後発医薬品が販売されて5年が経過した医薬品(長期収載品)や、後発医薬品の普及率が50%に達している医薬品について、患者様の希望により先発医薬品を処方する場合は、選定療養費として、最も薬科が高い後発医薬品と希望の先発医薬品との差額の4分の1を患者自己負担がかかります。
*公費(難病や子ども医療費助成など)の保険をお使いの方も同様です。